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重要なお知らせ

◇平成28年10月法改正に伴う 社会保険加入要件変更のお知らせ

2016.10.28
社会保険の加入1
 

現在、クラシスでは週28時間以上のお仕事をされている派遣スタッフの皆さまを
社会保険の加入対象としておりました。
平成28年10月1日施行の法改正に伴い、所定労働時間が週20時間以上の派遣スタッフの皆さまも、
一定要件を満たせば(※1)「短時間労働者」として社会保険の加入が可能になります。


社会保険の加入2
以下のすべてを満たしている場合をいいます
 1、週の所定労働時間が20時間以上であること
 2、クラシス派遣スタッフとして継続して1年以上(※2)勤務する見込みがあること
 3、賃金月額が8万8千円(年収106万円)以上であること
 4、昼間学生ではないこと

【 注意 】
従来の社会保険加入要件を満たしている場合は、「継続して1年以上(※2)」という要件はありません。  


社会保険の加入3
 平成28年10月1日施行となりますので、10月1日から1年(それ以降は最初に締結した日から1年)以上
 勤務する見込みがあるかにより判断します。
 また、「継続して」というのは、途中1ヶ月以上契約が空かないことをいいます。
社会保険の加入4

 

社会保険の加入5
 

Q.自分が加入要件を満たしているか分かりません。

A.担当コーディネーターまでご連絡ください。 

 

Q.加入要件を満たしました。どのようにすれば良いですか。

A.加入要件を満たした時点で、クラシスより「社会保険加入のご案内」が届きますので、
 案内に従って手続きをお願いします。

 

Q.週によって所定労働時間が変動するので、加入要件を満たしているか分かりません。

A.平均して週20時間になるかの目安により判断します。
 不明点は担当コーディネーターまでご相談ください。

 

Q.10月1日の施行以前から12月31日までの週20時間以上の雇用契約を締結しています。
  いつから社会保険に加入することになりますか。(継続して1年以上働く見込みがある場合)

A.10月1日時点で要件を満たしているため、契約途中であっても10月1日から加入になります。

 

Q.現在家族の扶養に入っているので、用件を満たしても加入しなくても良いでしょうか。

A.要件を満たした場合、加入義務が発生しますので、扶養からはずれる手続きが必要です。

 

Q.派遣で半年程度しか働くことが出来ませんが、社会保険に加入するのでしょうか。

A.短時間労働者に該当する場合は1年以上働く見込みがない場合は社会保険に加入することが
 出来ません。 その場合は、1年以上働く見込みがない旨合意したことを雇用契約書に記載します。

 

Q.今後、継続して1年以上働く見込みがあるかはどのように判断するのでしょうか。

A.担当コーディネーターが、次回契約更新時に確認いたします。
 ご不明な点も併せて、コーディネーターにご相談ください。

 

Q.健康保険組合はどこですか。

A.人材派遣健康保険組合に加入することになります。
 スポーツクラブなどの割引もご利用可能です。
 ほけんけんぽHP:http://www.haken-kenpo.com


社会保険の加入6
 

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【お問合せ先】 クラシス株式会社 業務部

TEL :0120-122-263

MAIL:support@krasys.jp

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